■主任・監理技術者の専任について
公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額2,500万円以上、建築一式工事においては5,000万円以上)に設置する主任・監理技術者は、特別な場合を除き原則として工事現場ごとに専任で配置しなければなりません。
専任を要しない工事の主任技術者であれば他の工事との兼務も可能ですが、変更により契約金額が2,500万円を超える可能性のある工事との兼務については行わないよう留意する必要があります。
■主任・監理技術者の資格要件
①直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であること。
②工事を施工するために必要な技術者資格を有すること。
(主任技術者の場合:建設業法第7条第2号による)
(監理技術者の場合:建設業法第15条第2号による)
③「②」とは別に定める要件等があれば、その要件を満たす者であること。
■現場代理人と主任・監理技術者との兼務について
同請負契約に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼務することは可能です。