現場代理人について
■現場代理人の資格要件
特別な資格は要しませんが、直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であることが必要です。
■現場代理人の常駐
現場代理人は、工事現場に常駐することを契約約款において義務づけています。
「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。
■現場代理人の兼務
現場代理人は常駐を要することから、特別な場合を除いて他の工事と重複して現場代理人となることはできません。
■主任技術者と現場代理人を兼務する場合は資格が必要
主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、資格を所有している必要があります。
主任・監理技術者について
■主任・監理技術者の専任について
建設業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を設置しなければならない。なお、元請は、下請契約の請負金額の合計が一定以上の場合は、主任技術者ではなく監理技術者を設置しなければならない。
元請け工事における下請合計金額(4,000万円以上、建築一式工事においては6,000万円以上)
■工事現場における専任の要件
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、請負金額が3,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上で必要
■主任・監理技術者の資格要件
①直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であること。
②工事を施工するために必要な技術者資格を有すること。
(主任技術者の場合:建設業法第7条第2号による)
(監理技術者の場合:建設業法第15条第2号による)
③「②」とは別に定める要件等があれば、その要件を満たす者であること。
■現場代理人と主任・監理技術者との兼務について
同請負契約に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼務することは可能です。
主な技術検定試験の受験資格
◆1級土木施工管理技術検定試験
◆1級建築施工管理技術検定試験
◆1級管工事施工管理技術検定試験
◆1級造園施工管理技術検定試験
学歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | |
大学 | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 |
短期大学 高等専門学校 |
5年以上 | 7年6ヶ月以上 |
高等学校 | 10年以上 | 11年6ヶ月以上 |
その他 | 15年以上 |
◆2級土木施工管理技術検定試験
◆2級建築施工管理技術検定試験
◆2級管工事施工管理技術検定試験
◆2級造園施工管理技術検定試験
学歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | |
大学 | 1年以上 | 1年6ヶ月以上 |
短期大学 高等専門学校 |
2年以上 | 3年以上 |
高等学校 | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 |
その他 | 8年以上 |